薬事法について

薬事法第68条では、例えばサウナ等を製造販売するに当たり、ホームページ他で効果・効能等
また、お客様の体験に基づく効果・効能について、医療機器の承認を受けずに、その意見等をまとめ広告することに対し、承認前医薬品の広告の禁止条項に抵触することから、これを禁じております。

これらの効果効能について広告する場合は、医療機器として承認を受けなければできません。

それで承認を受けた場合、例えば肝臓機能の改善に良い効果があると承認受ければ、その広告の範囲は、その承認を受けた効果についてのみ広告できますが、その他の疾患等について、実際に効果・効能があっても、承認を受けていない疾患の改善等を広告することは出来ません。

当社では、これを受け、これまでお客様から、遠赤外線サウナ「サウナ遠赤くん」の入浴効果につきまして、数々のお声を頂いておりますが、薬事法を遵守する観点から、効果・効能及びお客様の声等について、係るページを一切掲載しないことといたします。

薬事法に基づき該当する疾患改善に係る承認を受け、医療機器認定を受ければ、家庭用サウナ製品価格がどの程度高額になるか想像も出来ません。


オフイス  ジョイ・メイト   代表   坂地 正嗣




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